いろいろ話を聞いた結果

スタッフで手分けして、労働相談を受け付けてくれる窓口に行って、話をしてきました。

窓口は労働局や、自治体の労働相談センターを利用しました。

窓口担当の方には当たり外れがあったので、何度か相談に行って、「この人なら」という人が見つかった時点で、その相談員の方を指名して相談するようになりました。

そして、持ち帰った話をまとめました。

・私たちの仕事の仕方は業務委託ではなく、雇用労働の可能性が高い。
・雇用労働としたら、報酬が最低賃金よりも少ないし、社会保険の問題も出てきて、会社は法律(労働基準法)に違反しているので、最低賃金に満たない金額と残業代を未払賃金として請求可能。
・未払賃金を請求するのであれば、裁判所や労働基準監督署(労基)に訴えることができる。
・労基に行った後に裁判所に訴えることは可能だが、裁判所に行った後に労基に訴えることはできない。
・未払賃金の請求は2年で時効となる。ただし、会社に請求をすると、1回に限り半年間時効の進行を止めることができる。
 (2020年4月以降の未払賃金の時効は3年に変わりました)
・訴訟を起こせば、時効の進行は完全に止まる。
・「雇用労働」と認めてもらうには、証拠が必要なので、なるべく多くの資料を集めておくこと。
・「雇用労働」か「業務委託契約」かは、実際にどのような形で仕事をしているかで決まる。
・最終的に「雇用労働」か「業務委託契約」かを決めるのは裁判所。

未払賃金があって、それを会社に請求できるのなら・・・。
報酬の計算方法がどうのこうのという話どころではありません。

労基に訴えて、未払賃金を払わせると決めました。