「雇用労働者」の条件について

労働相談に行って、どんな状況であれば「雇用労働者」と認めてもらえるのか、教えていただきました。

まず、「労働者」の定義から。

 

「実態として使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、「賃金」を支払われている」

とのことです。

この定義に当てはまるかどうかを判断するための要素のうち、特に重視するのが次の3点があるかどうかだそうです。

1.仕事の依頼への諾否の自由
2.業務遂行上の指揮監督
3.時間的・場所的拘束

1.については、会社から「○○やってね」と言われたら、それに従わなくてはいけないということです。
私たちの場合、会社で使う諸々の文書を作成して役員や他店のスタッフに送付するよう言われたことは、対応必須でした。

2.は、会社が仕事の進め方を指示したり、それを監視しているということです。
業務の進め方については、会社のマニュアルがあって、その通りにさせられていましたし、本来の業務以外のこともさせられていました。

3.は業務に携わる時間帯や場所が決められているということです。
私たちは、シフト希望という形で休みたい日を会社に提出してはいましたが、シフトを決めていたのは会社ですし、休み希望を却下されたこともあります。
また、労働相談の時に、「シフト決定後に休みの日を変更したければ、代わりの人に自分で交渉する必要があり、交渉がうまくいかなければ結局自分が仕事に出ないといけない」という状況は時間拘束に当たると言われました。
場所については、仕事をしていた店舗と決められていました。

こういったことが事実だと認定されれば、私たちは労働者と認めてもらえるということですね。