労働基準監督署の窓口の巻 その3
また別の日に、労基署で相談した時のことです。
自分たちのことを労働者と考えるのであれば、まずは未払賃金の請求をする必要があります。
その話が出た時。
「本社は○○県にあるのですよね? だったら最低賃金はそこの金額になります」
こんなことを言われました。
本社のある都道府県と私たちが仕事をしていた都道府県は別のところ。
しかも、最低賃金は働いていた都道府県の方が高かったのです。
本社のある場所の最低賃金を適用されてしまったら、請求額が少なくなってしまいます。
後になって改めて考えてみました。
本社のある都道府県の最低賃金を適用するなら、日本の企業はこぞって最低賃金の低い地域に本社を置きますよね。
それをしていないということは、働いている地域の最低賃金が適用されるはず。
やっぱりおかしい。
さすがにそのままにしておけないので、自治体の労働相談センターでこの話をしたところ、労働局に問い合わせてくださって、「働いている地域の最低賃金で間違いない」とお墨付きをいただきました。
これには参りました。
窓口で大嘘教えないでください。。。