ウーバーイーツユニオンのお話 その1

最近、話題になったニュースの一つに、「ウーバー配達員は労組法の「労働者」、ユニオンとの団交に応じるよう命令 都労委」があります。

色々な新聞社やニュースサイトでも報じられ、反響が大きかったのではないかと思われます。

その中で気になったのが、ニュースの見出し。

「ウーバーイーツの配達員を労働者と認める」という感じの書き方をされているものが多かったのです。

こういった見出しのせいで、twitterやYahooニュースのコメント欄で、「色々会社による拘束がかかるけど、それでもいいの?」とか、「個人事業主なのに労働者並みに保護だけしてもらおうなんてけしからん」とか、勘違いしていまっている人が非常に多いんですね。

もうちょっと表現の仕方を考えてほしいな、と思ってしまうのです。

だけど、今回のニュースで言いたいことは、そういうことではないんです。
「団体交渉権」を認めただけなのです。

ウーバーイーツという会社と、配達員さん個人とでは、力関係に差がありすぎます。
配達員さんが会社に要望を出しても、なかなか聞いてもらえない。

だったら、せめて会社と話し合いができるように、と申立てをしたのが、今回のお話。

私も裁判をしていなければ、「個人事業主が雇用扱い?」という勘違いをしていたかもしれないです。
少しずつでも、正しい知識を増やしていかなくては、ですね。