未払賃金請求手続き その2

内容証明郵便は一般書留なので、受取側が直接受け取る必要があります。

万が一、社長が不在とか何とか理由をつけて、受け取らなかった場合、未払賃金を請求したと認定してもらえないかも、という不安が出てきたのです。
そうなると、労基署に申告する条件である「未払賃金を請求した&会社が拒否した」という条件が成立しなくなります。
これだと、内容証明郵便を送る意味がなくなってしまいます。

内容証明郵便が無駄にならないような対策をとる必要があります。
調べてみると、「特定記録郵便」というものがありました。

特定記録を使えば・・・。

・郵便物を出した記録が残る
・インターネット上で配達状況を確認できる
・送付先の郵便受箱に配達されたら、「配達完了」という記録が残る

内容証明郵便で出す文書に「同じ内容で特定記録郵便を送っています」と記載しておいて、特定記録郵便でも同じ内容の文書を送りつければ、社長の手元に未払賃金請求書が届いたとみなされるはずです。
しかも、内容証明郵便に入れられなかった一覧表も入れることができます。
こうすれば、「届いていない」という言い逃れはできなくなりますね。

いい感じに手順が決まったので、内容証明郵便と特定記録郵便を一緒に送ることにしました。
内容証明郵便に配達記録オプションをつけるのも忘れてはいけない大事な要素です。