刑事告訴は無理ですか?

できることなら刑事事件に持っていきたい。

労働基準法違反は刑事事件にできると知った日から、心の中でずっと思っていました。
労基署の指導で社長の態度が改まるなら、そこまでしなくてもよかったのですが、指導を拒否したとなれば、話は変わります。

そこで、刑事告訴できるかどうかを労働基準監督官さんに質問しました。

結論は「告訴自体は受け付けると思われるが、多分起訴はできない」

理由は3つ。

・社長が故意に賃金を払っていないという状況ではない
 (そもそも社長が労働者性の定義を理解していない)
・前科がない(会社に対する労働法違反の訴えは今回が初めて)
・行政としては私たちのことを労働者とみなすけど、裁判で同じように考えてくれるかどうかはわからない

労基署が強制捜査に入るには、会社のしていることが悪質と判断される必要があるとのことです。
労基署の指導や是正勧告が複数回入って、それでも会社が態度を改めない、という状況までいかないと、起訴してもらえないそうです。

刑事事件の場合、有罪か無罪かの二択なので、あいまいな部分があると無罪になるそうです。
有罪にするためには、100%犯罪行為があったと証明する必要があります。

今回の話に関して言えば、「間違いなく有罪」というところまではたどり着かない、ということでした。

そうですか。
刑事告訴は無理ですか。

これは諦めるしかないですね。


となると、次どうするかを決める必要があります。

内容証明郵便による未払賃金請求をして、時効の進行を止めているので、止まっている間に対応方法を決めることとなります。