刑事告訴は無理ですか?
できることなら刑事事件に持っていきたい。
労働基準法違反は刑事事件にできると知った日から、心の中でずっと思っていました。
労基署の指導で社長の態度が改まるなら、そこまでしなくてもよかったのですが、指導を拒否したとなれば、話は変わります。
そこで、刑事告訴できるかどうかを労働基準監督官さんに質問しました。
結論は「告訴自体は受け付けると思われるが、多分起訴はできない」
理由は3つ。
・社長が故意に賃金を払っていないという状況ではない
(そもそも社長が労働者性の定義を理解していない)
・前科がない(会社に対する労働法違反の訴えは今回が初めて)
・行政としては私たちのことを労働者とみなすけど、裁判で同じように考えてくれるかどうかはわからない
労基署が強制捜査に入るには、会社のしていることが悪質と判断される必要があるとのことです。
労基署の指導や是正勧告が複数回入って、それでも会社が態度を改めない、という状況までいかないと、起訴してもらえないそうです。
刑事事件の場合、有罪か無罪かの二択なので、あいまいな部分があると無罪になるそうです。
有罪にするためには、100%犯罪行為があったと証明する必要があります。
今回の話に関して言えば、「間違いなく有罪」というところまではたどり着かない、ということでした。
そうですか。
刑事告訴は無理ですか。
これは諦めるしかないですね。
となると、次どうするかを決める必要があります。
内容証明郵便による未払賃金請求をして、時効の進行を止めているので、止まっている間に対応方法を決めることとなります。