専属性の程度について

原告の主張

会社が決めたシフトによって出勤日や勤務時間を指定されていたこと、勤務時間中も業務上の指示があり、自由時間はなかったこと、競合避止義務が契約書に記載されていたことから、専属性は高い。

被告の主張

他の仕事をしてはいけないと言ってはいないので、専属性はない。

感想
準備書面で「競合避止義務」条項について記載されたものを読んで、これが労働者性につながるということを知りました。
本当に業務委託として仕事をしていたのなら、こんなことを契約書に盛り込む必要は全くないってことですよね。
契約書に「自己都合で契約終了する場合は3か月前までに届け出た上、会社の許可が必要」とか「契約解除の場合は30日前までに予告する」とか書かれていたのですが、こういった内容も、専属性に引っかかるのかもしれないと後から思いました。