時間拘束の有無について

原告の主張

「1日につき8時間以上業務にあたること」と記載された乙書証が複数存在していた。
休みの希望を出すことはできたが、シフトの最終決定権を持っていたのは会社。
休みが重なった場合、会社が勝手に出勤者を決めていた。
出勤日や時間を変更したければ、自らほかのスタッフに交渉しなくてはならず、OKが出なければ変更はできなかった。
また、乙書証であるスタッフ全員分の出勤・退勤時刻を記載した勤怠記録も毎月会社にメールで提出するよう指示があったので、その通りにしていた。

被告の主張

乙書証に記載された1日の勤務時間はおおよその目安であって、命令したものではないし、勤務時間の自由は認めていた。
休みたい日には、スタッフ間で相談して調整すれば休むことができるのだから、時間拘束には当たらない。
私たちの職場には管理者が常駐しておらず、本当に勤怠記録の通りに出勤していたかどうかも怪しい。
勤怠記録は単なる電子データに過ぎない上、正しいかどうかチェックする人もいないのだから、これをもって時間拘束をしていたとはいえない。

感想
スタッフ間でシフトの相談、調整をしなければならない、という状況そのものが、休みたい日に休めないし、帰りたくても帰れない、つまり、時間拘束をかけているという根拠になります。
勤怠記録をもとに報酬計算していたはずなのに、それを否定するというのなら、何を使って報酬計算していたのか、説明してほしかったです。