事業者性の有無について

原告の主張

業務に必要な器具・道具はすべて会社負担。
報酬については、最低賃金にさえ満たないのだから、事業者性は全くない。
委託であれば、独自の商号を使って業務にあたることができるが、それも不可能だった。

被告の主張

器具・道具については、私たちに用意できるものではないから、会社で準備しただけ。
報酬については、雇用労働者よりもはるかに高い歩合率にしているから、事業者性は認められる。

感想
歩合についてですが、基本給(=時給)のある人と、ない人では割合が大きく違って当然でしょう。
それなのに、いかにも委託スタッフに有利なように歩合率を決めているとミスリードしてごまかそうとしていました。