証拠がないとね

労働問題で困った時、まずは労働局、労基署、自治体の労働相談センターなどに相談に行って、その後、労基署へ行く、弁護士さんに相談する、などの手段を取ることになると思います。

その際、用意するものは「証拠」。
三者に「自分たちの言い分の方が正しい」と判断してもらうためには「客観的な証拠」が必要です。
証拠資料集めには手間暇かかるので、少しずつでも証拠となる資料や文書を揃えて行く方がいいと思います。
とりあえず、契約書など会社から渡されたもの一式、勤怠資料、報酬明細などはひとまとめにしておいた方が後々楽です。
あと、残っていればですが、応募した時の求人票があれば、もしかしたら役に立つかもしれません。

それと、会社のパソコンにあるデータも持っておくと後々使う可能性があります。その他、必要かどうか迷うものがあれば、写真を撮るなりコピーを取るなりして、手元に残しておくのもいいですね。

裁判が始まったら、どんな資料が必要になるか、わからないので、あとから取り出すことができるようにしておきたいです。

可能であれば、会社の無茶振りをおとなしく聞いておいて、その時のやり取りを全部残して証拠として使う、ということもしておいた方がいいかなと思います。
例えば、「休み希望を出したら却下された」ということがあったら、休み希望日を会社に知らせた時のメール、会社が却下したという返事メール、休み希望日に出勤したという記録などを残しておきます。
こうしておけば、「あ、この日は休ませてもらえなかったんだな」と第三者に認識してもらえます。

どういったものが証拠となるかわからなければ、相談窓口で確認すればOKです。

実際、証拠があれば、労基署へ申告、あるいは弁護士相談まで進んだ時に、話を聞いてもらいやすくなると感じました。

労基署に申告する前、相談窓口で「労働者と証明できそうな資料を集めて申告の時に提出した方がいい」というアドバイスを受けて、申告の時に資料を提出しました。
労働基準監督官さんから、社長と話をする前に「これは雇用労働としか考えられない」という回答をいただけたのは、証拠資料が説得力を持っていたということでしょうね。

今回依頼した弁護士さんの事務所に相談に行った時に、興味を持っていただけたのも、労基署に提出した資料のコピーをそのまま持って行ったことが大きいと思います。

ちなみに、裁判まで進むと、資料が自分たちの手元になくて、会社が持っているとわかっている場合には、伝家の宝刀「文書提出命令の申立」という手段があります。
資料を活用して、裁判所に自分たちの言い分が正当であるかを納得させるのは弁護士さんのお仕事なので、そこはお任せですね。