諾否の自由の有無について
原告の主張
甲書証として提出した、会社から送付された業務マニュアルの中に会社からの指示が細々と記載されていた。
例えば、身だしなみ、シフト通りの勤務ができないときの対応方法、開店準備、営業中の業務内容、閉店後作業、休憩時間の過ごし方など。
業務マニュアルを私たちに渡したということは、この指示に従うように強制したということになる。
被告の主張
業務マニュアルの内容は業務遂行にあたって一般的な常識を記載したものだから、渡しても問題ない。
原告の反論
業務マニュアルの内容は単なる一般常識というレベルではなく、雇用労働者と同様の仕事の仕方をさせるためのもの。
それをスタッフに渡したということは、雇用労働者と同じ扱いをしていたことになる。
被告の反論
業務マニュアルは雇用労働者のためのものであるから、私たちには渡していないはずで、なぜ私たちが持っているかわからない。
書類に書かれたことを命令して作業させたことはない。
感想
業務マニュアルに関しての向こうの言い分はコロコロ変わっていき、反論内容がローテーション化していきました。
自分たちの都合が悪くなると、主張内容を変えてくる態度はいかがなものかと思いますが。