労働対償制の有無について

原告の主張

最低保証額が決められていたこと、シフト管理によって、出勤と退勤の時間を会社に指定されたこと、会社に勤怠報告をしていたことから、報酬は時間給と判断できる。

被告の主張

最低保証額については完全歩合制だと報酬が少なくなりすぎるから、それでは厳しいだろうと判断して私たちに恩恵的に渡すことにしたもので、勤務時間とは関係のないものである。

原告の反論

1日の勤務時間が8時間より短い日は、最低保証額を減らしていたのだから、労働時間に応じて支払われたものとしか考えられない。

被告の反論

報酬については、私たちに不利益を与えたことはない。

感想
最低保証額を減らしていた件については、どんな言い訳をするのか、聞きたかったのですが、社長は一切触れることはありませんでした。
当事者尋問で社長に問い詰めてほしかったのですが、弁護士さんは不要と判断されたようで、一切話は出ませんでした。