証拠は大事 その8
会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。
次は、間接的な証拠資料となるので、単体で使うのはちょっと難しくなるかもしれません。
それは、「交通系ICカードの改札通過記録」。
最近では、通勤時にICカードを使っておられる方も多いようです。
ICカードは、使った時の履歴が残るので、それを証拠資料として使うことができます。
例えば、タイムカードでは9時から18時の勤務となっていた場合。
タイムカードは会社の指示によって、その時間帯の内容で登録させられたが、実際には8時から19時まで仕事をさせられていた、ということを証明したい。
職場の最寄駅の改札を通った時刻が出勤時が7時半、退勤時が19時半、となっていれば、タイムカードの方が偽造データだったと主張できるわけです。
ただ、これだけでは、改札を通っただけであって、本当に出勤したかどうか、業務に当たっていたかどうかの証明にはならないので、他の証拠資料との合わせ技で使うことになると考えた方がいいかもしれません。
また、履歴を取れるのは、通常の使い方をしていた場合に限ります。
定期券として使っていたら、履歴は残りません。
あと、直近の分ならともかく、過去3年分なんて、記録が手元に残っていない・・・。
こういう心配もありそうですが、大丈夫。
本当にデータが必要だと担当弁護士さんが判断すれば、弁護士さんがICカード発行会社に依頼して、必要なデータを取る、という流れになります。
当然有料なので、その費用は自分持ちですが、これで自分に有利になるならいいかな、と思います。